以下は事実・・・一部噂では、これに触れると議員は退陣させられる。個人の場合はまずいことになる。
★特別在住者
1991年、入管特例法 により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。また、この時の「九一年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記された[15] 。
★特別在住者の犯罪者などの待遇
特別永住者は、退去強制 となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。具体的条件は次のとおり。
- 内乱罪 (付和随行を除く)、内乱予備罪 、内乱陰謀罪 、内乱等幇助罪 で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
- 外患誘致罪 、外患援助罪 、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
- 外国国章損壊罪 、私戦予備罪 、私戦陰謀罪 、中立命令違反罪 で禁錮刑以上に処せられた。
- 外国の元首 、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣 が(外務大臣 と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
- 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法 第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。
重大事件の犯罪者自身が希望して韓国への永住帰国した結果として特別永住許可が失効した例はある(殺人事件で無期懲役判決を受けて仮釈放された金嬉老 、2つの経済事件で計13年半の懲役刑を受けて刑期途中で韓国に移送された許永中 等)。
以下は噂(一部は報道されている)
★三重県などでは、慣習として朝鮮人、韓国人に対して、住民税などの免除または減免がなされている。
ほかの自治体でもあるとの噂あり(未確認)
★多くの自治体において、生活保護給付基準が日本人より甘い。
(一部報道では、高級外車に乗っていたり、夜間の商売で荒稼ぎしていても給付されていたとの噂あり。
★法人税は、朝鮮総連や韓国民団の遺志により、大部分がなくなる。
または減免されるらしい。
これをやめて、日韓共同の納税システムを構築中との噂もある。
在日朝鮮人や在日韓国人の日本の資産は、相手国にとっては喉から手が出るほどほしいだろう。
この原因を、安倍ー朴間のつながりが元凶とみて、反倍デモを行っている節がある。
(実は、安倍ー朴間はつながりが深い可能性がある。もちろん安倍さんが朝鮮人とかいう物語ではない)
★参考
外国籍の人に、生活保護支給は憲法違反との見方がある。
これに触れると、役所員の生活が危険になるとの噂もある。
もし事実なら、彼らにとっては、日本はタックスヘイブンであろう。
彼らの一部には、消費税を払っているのだ!から生活費よこせ・年金をよこせ、と胸をはる先生までいる。
どうしようもない。
まずは、貧しい日本人が先だろう。