以下のAのいづれかに該当し、Bを守れる場合には、各人10億ウォンを支給する、
A;1日本軍に強制連行された、確たる証拠を提示できるもの
2;朝鮮人および漢人など日本人以外に強制連行またはだまされた、確たる証拠を提示できるもの
3;某団体などから慰安婦を名乗れば金が入るとだまされて登録した、確たる証拠のあるもの
4;親や親せきなどから売られたり騙された、確たる証拠のあるもの
5;募集広告を見て自ら慰安婦になった、確たる証拠があるもの
B;以降一切この件を持ち出したりしないと約束ができること(注意;約束とは話し合い結果をまもることであり、破ってさらに金を再度要求したりデモをすることでは無い)
なお、Aに関しては公表しても苦情は言わないこと。
それならだめだという場合には、1ウォンも支給しない。
以上
備考;この支給に関しては、過去の例から以下の点に注意
1;自分の名前は間違わないこと
2;姓名を正確に言えること
3;年齢をはっきり言えること
4;戦場で見たものが言えること
5;嘘はつかないこと(注;日本では嘘をつくことは悪いという考えがある)
6;演技指導者があった場合には、その名前も言えるとよりよい
★後日嘘だとわかった場合には、全額返済義務がある。