医療施行規則第30条の27 | しま爺の平成夜話+野草生活日記

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医療施行規則第30条の27というのは、放射線被曝量限度を定めた法律だ。
いろんな細則や例外があるが、基本的には年間50mシーベルトまでである。

では、一般の医療におけるX線レントゲン被曝はどれくらいだろうか。いくつかの放射線医療科のデータをまとめると、以下のようだ。
単位は1回あたりのmシーベルト。


胸部 0.06(正面)~ 0.52(断面)


腰椎 0.75(正面)~ 3.53(側面)


胃など 2.2~ 2.4



以上は1回あたりの、最小と最大の値。


なお、透視のように連続撮影する場合には、胃の場合、1分連続計15~ 20mシーベルトらしい。


なお、この規則は放射線関連作業従事者への規則である。