しまった爺のジュースリスト (深夜記事の続き)警察官は公務員じゃあなかったかなあ。 とすると、公務員の守秘義務(地方公務員法第34条1項)があるはずだよなあ。 例えば、あれこれが捜査対象になっているとかを、民間人に教えていいのかなあ。 たぶん、相当な覚悟(退職金なしの懲戒免職)でもないと、とてもそんなことはできないだろうなあ。と、草むしりをしないで枯草を見ながら考えた朝でした。 まっ、下衆爺の素人考えではありますがね。 今日は、昨夜とうって変わって清々しい朝。 山歩きにでも行ってみっぺか。(この写真は3日前のものです)