証拠を集めて捜査するのは被害者ではなく、捜査機関だ。西廣弁護士はいう。
 
 
「今回の事件も、証拠がすごくたくさんあるわけではない。その中で、審理がなされると、真実が浮き彫りになるという裁判だった。やるべきことを捜査していただければ(ほかの性犯罪事件でも立件に)繋がるのではないかと思う」
 
 
いじめでもワイセツでも被害者自身が証拠を集めて立証しなければいけない。児童が教師に対して証拠を集めて立証しなければいけないとなると至難の技、いや、ほぼ不可能だろう。よほどラッキーで能力も運も恵まれた児童に限る。この場合の確固たる証拠とは加害者側の撮影したわいせつ動画であり画像だ。
 
ボイスレコーダをポケットに入れても教室内録音禁止と取り上げられる。スマホも教室内持ち込み禁止だと取り上げられる。
 
いじめやワイセツ被害を受けた児童が自分で証拠をおさえないと、校長や市教によって、学校でのいじめもワイセツもなかったことにされる。被害に口にすることさえ"チクった"としてさらなる制裁や被害を受ける。