黒羊の「借金返済物語」
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実録!過払い請求訴訟 第一回口頭弁論

黒羊です。
 
 
過日行った、キャッシング会社への過払いに対する訴訟。
 
この「不当利得等返還請求事件」の
第一回口頭弁論が、本日、地元の簡易裁判所でありました。
 
10時30分・・・開廷
(ワーッ ドンドンドン パフッ♪パフッ♪)
 
裁判長
「被告側から上申書が本裁判所に提出されており、
先方は本件について、裁判所での調停を希望されています」
 

「はい」
 
裁判長
「被告側からの答弁書に和解案が提示されていますが、
和解に応じられるおつもりはありますか?」
 

「はい」
(キラリ)

続けて私
「・・・ですが、被告側から提示されている和解案について
意見を述べさせていただきます」
 
裁判長
「どうぞ」
 

「被告側からの返金提示額が、こちらが請求した金額の約8割、
なぜこの金額提示になったのか・・・根拠が全く分かりません。
 
それと、返金入金日が今から約半年後・・・
これについても根拠が全く分かりません」
 
裁判長
「なるほど。では、返金額はいくらをご希望ですか?」
 

「今回請求した金額のうち、過払い金元本に対する5%の利息・・・
これについては、請求する権利があるので請求しましたが、
そこまでは申しません。
ただ、過払い金元本については、当然、全額返金してもらえるものだと
思っておりました。払い過ぎているお金ですから」
 
裁判長
「わかりました。では、返金希望額は過払い金元本全額ですね」
 

「はい」
 
裁判長
「返金の期日については、先方は会社の都合もあるでしょうから・・・
じゃあ、今から先方に電話して話し合ってみましょう。いいですか?」
 

「宜しくお願いします」
 
 
裁判長が法廷からキャッシング会社へ
答弁書に書かれている番号に電話。
 
・・・なぜか別番号を案内された。
 
裁判長・・・たらい回し。
 
 
別番号にかけ直させられた裁判長。
電話に出たキャッシング会社の担当に
原告(私)の意向を伝える。
 
裁判長
「ええ、はい、そうですか。分かりました。・・・ちょっとお待ちください。
(電話口を押さえ、私のほうを振り返る)
 
全額返金するそうです。ただ、○○万○千円にして欲しいとのことですが?」
 
100円以下の端数を切ってきたか・・・向こうも値切りで大変だ。
 

「分かりました。譲歩します」
 
裁判長
「返金日についてですが、3月が決算期なので、
どうしてもその月になるという事ですが?」
 
嘘くせー!

裁判長
「ですが、誠意を見せたいので、提示した期日より2週間早く
返金すると言われてますが、どうされますか?」
 

「分かりました。譲歩します」
 
裁判長
「じゃあ、この条件で和解という事にしましょう」
 
裁判長がキャッシング会社の担当者に和解の内容を確認。
今後の調停の流れについて説明し、電話終了。
 
裁判長
「それでは、先ほどの内容で和解という事で調停を進めます。
今から2週間以内に調停書が裁判所から届きます。
その書面は裁判所の判決と同じ効力があります」
 

「分かりました。ありがとうございます」
 
裁判長
「では、これで閉廷としましょう」
(カンッカンッ!)
 
10時45分・・・閉廷
 

という事で全額返金してもらう事になりました。
先方が嫌だと言ったら、このまま裁判を続けるつもりでいたのですが、
案外、あっさり引き下がってくれましたね。
 
返金日が半年先なのは・・・まあいいでしょう。
 
 
わずか15分の戦いでしたが、とりあえず・・・
 

勝訴!!!
(ワァーワァー!パシャパシャッ!!)
 
 
それでは、また。
 

祝?携帯電話開通

最近ブログ更新さぼり気味の黒羊です。
 
 
携帯電話をつなげました。
 
滞納していた通話料を支払って。
 

2万円はイタい。
 
 
ま、目先の出費を惜しんでいては前に進めません。
 
大嫌いなケータイを仕事に役立てて稼ぐ事にします。
 
これからはケータイと仲良くせねば。
 
 
ケータイは友達だ!
 
 
・・・なれるのか?
 
 
それでは、また。
 

簡易裁判所通い

黒羊です。
 
 
昨日、今日と簡易裁判所に行ってきました。
 
先日提出した、過払い請求の訴状の部分訂正のため。
 
訂正箇所は過払い金に対する、年率5%の起算日。
 
確かにネットで調べて素人が作成したものですから、
 
多少の間違いはあるでしょうが、なんとな~く指摘された部分は、
 
日本語の解釈の違いのような気もしました。
 
とは言え、ここは大人しく言うとおりにしましょう。
 
裁判官を味方につけねば。
 
 
初公判は来月下旬の予定。
 
たぶん被告側は誰も来ないんでしょうね。
 
ていうか、それまでに和解になるんですかね?
 
 
それでは、また。
 
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