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交通事故に係る保険金請求権は2年間で時効により消滅してしまいますから、保険会社との示談の交渉の開始が困難な場合には、早めに交渉を代わってしてもらえるように、弁護士(労災などは顧問弁護士)などの専門家に相談すると良いでしょう。
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原告は、転倒直前に右方向へハンドルをきっているのであって、被告車が原告からみて右から左へ移動していたからこそ、原告は衝突を避けるためハンドルをきったと考えるのが合理的である。被告乙山は、事故直後から、被疑者として扱われており、警察が単なる目撃者を被疑者として扱うことはあり得ず、疑うべき相当な理由があったというべきである。スリップ痕があることから、原告車がブレーキをかけたことは明らかであるが、被告車が直前を横切らない限り、原告車がブレーキをかける動機も必要性もない。
交通事故 賠償について、被害者が無職の場合や解雇されていた場合、休業損害を請求することはできないのが原則です。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが遅延したような場合には、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。また、アルバイトやパートであっても、就労期間が長い場合には、正社員と同様に事故前3ヶ月間の収入に基づき休業損害(サービス残業の分を含む)を請求することができます。
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