😹おやじの住居のガレージは幹線道路に面しており歩道を横断しなければならない。

何時も出庫には細心の注意を払っているが、結婚当初に😹おばさんが注意を怠って歩道を走っていた小学生の自転車と衝突したのです。

助手席に座っていた😹おやじは小学生の怪我を確認したが、外傷は見られなかった。万一に備え綜合病院に連れて行って検査してもらった。病院に行く途中に親に連絡したが留守であったために、事故を起こした事と病院での検査に異常をない事を事後報告、ならびに陳謝した。

壊れた自転車の修理費用の弁済と、病院への通院費用は加入していた健康保険で賄う事を約束して許しを得た。

これで終わりなら良かったが、被害者の母親が子供の通院で内科の診療を受けさせていた。同じ月内であったから保険証の提示なしでお咎めがなかった。しかし、後日になって健康保険組合から問い合わせがあって、交通事故であるにも関わらず風邪の診療・治療を受けさせていた事が分かった。



