😸川綱吉は、5代将軍として武家政治から文治政治への転換を図り、儒学を重視しました。また、「生類憐みの令」を発令して人々に慈悲の心を植え付けようとした一方、貨幣改鋳により政治の混乱を招くなど、様々な政策を行いました。

「生類憐れみの令」とは、1680年(延宝8年)から1709年(宝永6年)の治世中に発した、動物保護を中心とする一連の法令の総称です。儒教の教えや仏教の影響を受け、生き物への慈悲の精神を広めることを目的としましたが、法令は次第に厳しくなり、犬の殺害者を死罪にするなど民衆の生活に大きな影響を与えました。結果として、綱吉の死後すぐに廃止され、当時の人々からは「天下の悪法」と称されました。(以上、Google AIから引用)

生類憐れみの令には明文化されていなかったが、暗黙の了解で😸の呼び名を厳しく取り締まっていた(架空)。


魚を盗んで逃走する😸に対して「この泥棒😸」と絶対に呼んではいけないのです。もし、その場を岡っ引きに見つかれば逮捕されてしまう。

その後は奉行所での裁判となる。まず原告である魚屋が「目安」と呼ばれる訴状を提出する。裁判は、主に奉行が砂利が敷かれた「お白州」と呼ばれる場所で行われ、多くの場合は和解(内済)で解決が目指されるが、裁きが下されることもあった。



