皆様の知識のプラスに不同意性交罪について触れます。
2023年7月強制性交罪と準強制性交罪が統合されて不同意性交罪が発布いたしました。
この法律ちょっとわかりづらいのでそれを簡単に説明します。
それまでの法律ではNOを基本とします。
法律の基本理念の中に 権利の上に眠るものは保護せず というものがあり
それを元にNOを基軸とした考えが定着していたものと考えられます。
しかし翌々考えればその基本理念はあくまでも主張という意味での権利なので
刑法においてそこを踏襲する必要はないと考えたのかもしれませんが
改正法ではそのNOを取り去ることにしました。
簡単に言えば今まではNOが無ければYES判断だったので
例えばホテルに一緒に行けば当然YESという判断だろうと推測できたのです。
夫婦間であれば当然夫婦ということ自体がYES判断の材料になります。
ひろゆき氏が言っていたゴルフでの強制わいせつ事件についての無罪とはその時代の裁判ということになります。
新しい法律ではどうなったかというとYESが無ければNO判断となりました。
どういうことかというとたとえホテルの同じ部屋で宿泊したとしてもYESがなく行為に至ればそれは相手がどんなに気持ち良い振りをしていたとしてもNOと判断するということなのです。
要は同じ部屋で同じベッドで寝ていても相手の許可がなければ手を出せないという法律に変わったということです。
夫婦間であって相手の許可が必要となるわけです。
だからデリヘルの女性が訴えることができるようになったわけです。
ひろゆき氏はその古いころの裁判を取り上げて語っていたようですが
今ではそれは通用しません。
しかしです。
刑法の罰則はあくまでも事態が起きた後の処理です。
もし傷つきたくないならホテルに行くこと自体を取りやめるべきでしょう。