年明けそうそうですが、1月10日は日本の中小企業経営者にとって忙しい日です。

 源泉所得税の納期の特例の7−12月分の納税期限です。


 弊社(合同会社FIS)も私一人の会社ですが、役員報酬を取っているので手続きが必要です。




※ここで国税OBの税理士らしく一言注意喚起を。


 ちなみに給与支払が年間を通じて0なら法的には必要ありませんが、給与0円で源泉所得税徴収高計算書を所轄税務署に提出することを個人的にはオススメします。

 税務署にはあなたの会社の給与支払状況がわかりませんので、本当に給与支払がないのか、給与があるのに源泉所得税を滞納しているのかがわかりません。

 自分が税務署に勤務していた時代は、この確認の連絡を税務署全体で行ってました。

 税務署から電話が来るだけで、一般の方は嫌なものでしょうから(私もずいぶん嫌がられましたので)痛くない懐を探られるのが嫌な方はやっておいたほうがいいでしょう。



 さて、弊社の話に戻りまして、昨年は所轄税務署に出向いて紙で源泉所得税徴収高計算書を提出して私の住所地の自治体に郵送で法定調書提出をしていましたが、今回は年末調整と法定調書提出までまとめてe-TaxとeLTAXで行うことにしました。


 法人税申告で使ったのでe-TaxもeLTAXも楽に行きました。


 ちなみに弊社は私の一人会社の上役員報酬も最低額(所得税非課税額以下)ですので、以下手順は最低限の手続きです。

 他に従業員がいる方や役員報酬をしっかり取っている方は別途手続きが必要です。所轄税務署や顧問税理士の方にお尋ねください。




 まず、e-Taxで源泉所得税徴収高計算書を作成、税額0円のため提出で完了。


 次に、e-Taxで源泉徴収票と法定調書合計表を作成、提出。


 次にeLTAXで私の住所地の自治体に源泉徴収票と法定調書合計表を作成提出。



 ここでミスりました。

 eLTAXで自治体だけでなく、税務署にも提出してしまいました。(デフォルトで提出先に自治体、税務署両方にチェックが入っています)


 所轄税務署の源泉所得税担当に連絡し2重提出の旨説明し来年以降の手続きについて質問したところ、以下の通り教えていただきました。

 1 2重提出は期限内(1月31日)の場合は最後に提出したほうが有効になるので取り消しの必要はない。

 2 来年以降は、法定調書合計表と源泉徴収票はeLTAXで作成、提出する。e-Taxでは源泉所得税徴収高計算書のみ作成、提出でよい。


 何にしても、自宅(会社)にいながら年末調整完了です。


 来月は確定申告ネタでも書いていきます。


 ではまた!


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