国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
 ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
 また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。
社会保険料は、原則として、当月分の
給与から、前月分の保険料を控除する。

したがって、給与が毎月20日締め、当月25日支給の会社の場合、
25日支給の給料から前月分の社会保険料を控除します。


●前月分の給料を当月に支給する会社

8月末締めで、翌9月15日支給の会社の場合、
8月分の給料を9月に支給するので、9月15日のときに
控除する保険料は、8月分の保険料。




●当月分の給料を当月に支給する会社

8月25日締めで、8月末支給の会社の場合は、
末日に支給される給料から7月分の保険料を控除する。




●従業員が月末退職した場合

従業員が月末退職した場合は、資格喪失日は、翌月の1日になります。

例えば、3月31日に退職した人は、
社会保険の資格喪失日は、4月1日ということです。

この場合、
退職した月は社会保険料がかかってきますので、
退職した月の前月分と当月分をあわせて控除できること
になっています。




●同月内に入退社がある場合

同月内で入退社がある場合(例えば、4月1日に入社して、
4月15日で退社したような場合)、
このような場合は1ヵ月分の社会保険料が発生しますので、
当月の給料から当月の保険料を控除します。