狸です。

ところで、

(1)現金支給(会社が指定する場所にて支給)

この規定の括弧書き(会社が指定する場所にて支給)ですが、労働基準法第24条では

第二十四条
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

いわゆる賃金支払いの5原則です。具体的には通貨払いの原則・直接払いの原則・全額払いの原則(以上第1項)毎月払いの原則・一定期日払いの原則(以上第2項)が規定されています。退職金も賃金と解されますので第24条の規定が及びます。

そこで、通貨払いの原則ですが、労働基準法第24条第1項では原則として現金で支給するという規定になっています。ここで問題なのが、労働基準法には支給場所の指定がないということです。すると、賃金は債務者(会社)が債権者(労働者)に届ける必要があるのか、それとも、債務者(会社)が労働者(債権者)に「準備しておくので、お給料を取りに来い」といえるのかという問題があります。

在職中の従業員さんですと、基本的には毎日出勤しますのでこの様な問題は発生しないのですが、退職後の支給となると、退職者から「自宅まで退職金を届けろ」といわれると大変です。また、支給停止事由に該当したときに、来社を促すために、振込を停止し、現金支給に切り替えても、対象者から「自宅まで退職年金を届けろ」と要求される虞もあります。

この問題で判決を出した裁判はないようですので、民法等を突き詰めて研究すると、会社が労働者に届ける必要があるようにも判断できます。もちろん、会社が取りに来いといえるという学説もあります。

いずれにせよ、この部分は任意規定ですので、退職金の支給場所を(会社が指定する場所にて支給)と任意に規定しておくと良いでしょう。

ここで、支給地を(当社)とせずに(会社が指定する場所にて支給)としているのは、営業者や工場勤務の従業員さん若しくは従業員さんだった方の場合、当社とすれば、勤務地の営業所等をさす場合がありますので、会社が指定する場所と規定し、具体的には本社等を指定すると良いでしょう。もちろん、滋賀に本社があり、北海道に支社があるような場合は、本社と指定し取りに来ないなら支給停止するとなると明らかに権利濫用ですので、この様な場合に北海道支社と指定できるように、本社とせずに会社がしている場所と規定することが好ましいでしょう。

つづく

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