狸です。

退職金を退職一時金と退職年金に分けて支給するときに、

(1)退職年金と退職一時金の割合

(2)退職年金の支給期間

(3)退職年金支給中の支給停止条件

(4)退職年金支給コスト

等が問題となります。

(1)について
退職年金と退職一時金の割合は基本的には任意に決定できるのですが、退職一時金を退職年金として支給するということは、その間企業にとって期間の利益が発生します。退職者にとっては不利益となるわけです。したがって、退職一時金の一部と退職年金として支給する場合は、原資としては退職年金の方が多くなります。

では、具体的にどの程度まではなら退職金を退職年金として支給できるのでしょうか。もちろん、労働基準法等では退職一時金の上限や退職年金の上限は規定されていません。つまり、この部分は任意に設定できるわけです。しかし、いくら任意に設定できるからと言って、あまりに極端な設定は権利濫用となりますのでやめた方が良いでしょう。企業の方針等と併せて総合的に判断するのですが、目安としては退職金の加算部分相当額を退職年金として振り分けるのが妥当だと思います。特にこの部分は支給の途中でも支給停止することがある部分ですから、過去の労働部分を振り分けるのは妥当ではないでしょう。

つづく