進まぬ「美容と理容の壁」崩壊のきっかけになるのか? | 美通販企画室ブログ

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安倍晋三首相が渋谷の美容室で行っているヘアカットは違法!?
そんなニュースが3月4日、日本経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。

●美容室での「男性のヘアカット」は違法!?厚労省の通知で規制

根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。
その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。

<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。
また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>

ちょっとわかり辛い書き方だが、要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。
これはいったい、どういうことなのか。厚生労働省にきいてみた。

「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。
ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)

つまり、ヘアカットと同時に、パーマや白髪染め、カラーリングなどの施術を行えば、問題ないというわけだ。
ただ、美容室でよくおこなわれている洗髪後の簡単なマッサージは、「美容行為の一環」とは認められないという。
そのため「マッサージつきだからカットだけでOK」とはならないのだ。


以下ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00002781-bengocom-soci




戦後に制定された60年も前の法律がそのまま、現代にのこっている「理容師法及び美容師法」。

これには理容室、美容室だけでなく理美容業界のメーカーや問屋ディーラーなどのいろいろな思惑が重なりなかなか進まぬ理容師法及び美容師法の壁。

21世紀の現実とはほど遠いこの法律。今回の騒動をきっかけに改訂なるのかしら?

わたし個人的には、理美容師の資格自体は必要だけれど理容師と美容師という垣根はいらないんじゃないかと思っています。

みなさんはどう思われますか?