事業再生とは・・・


収益が低迷したり、保有している資産の価値が減少したりして、
自力で事業を継続することが難しくなる、もしくは近い将来に継続が難しくなる。

そんな企業が過剰に保有した債務や営業キャッシュフローのマイナスなどを解消するために、
事業を構築し直したり、財務状況を見直して、
持続的に事業を存続もしくは、成長を可能にするために行うプロセスのこと。



要するに・・・・

赤信号、黄信号の企業の事業や財務状態を見直して
事業を継続しまたは成長を可能にさせるように行う過程。

当社の取締役が1名辞任をすることになりました。。。

意外と会社の要なので、今後が大変ビックリマークだとおもうのですが、社長はのんびりと危機感がみえません。

さて、取締役と言えば、経営責任を負う者。でありますが、任期途中で
簡単に辞任なんて・・・・。

と思って調べてみれば、取締役は会社との任意契約なのでいつでも辞めれますにひひ

とはいえ、取締役の定数が欠ける場合は、新しい取締役の就任がなければ
取締役会の要件を満たせません。

さて、定数が欠けた場合どうなるのか??

答えは・・・・・辞任ができませんビックリマーク叫び

とはいえ任意契約です。

実は会社を辞めることはできるのですが、この定数を満たすまでは経営責任を負うことになります。
そうなると取締役会はどうなるのか?
取締役会は議決に加わることができる取締役の過半数の出席があれば開催できますので、
問題ないです。

しか~し、おやめになる取締役、今後どうするのでしょうか?
会社が後任を決めなければそのまま取締役として名前が残ります。

取締役というのは、任意契約を会社と結び、登記をして初めて名実共に取締役として
権限が与えられます。

辞任により、定数割れになる場合は、そのようなことがないよう、
登記では、辞任と就任を一緒にしないと受け付けてもらえません。

一日も早い後任の就任を祈ります。

上司の取締役が「首が回らないので、医者いってくる」と言って、出て行ったのでしばしの
休息!!(笑)

本人曰く、「首を縦には振れるが、横に振れない」とのこと。

「俺は大変だ~。毎日終電はきついよ~」と毎日嘆いているので、
今回も一種のアピールだろうと冷たい目で見ております。

どうでも良い話はさておき、タイトルである「労働契約法」。
ご存知ですか?
これはその名のとおり、労働契約に関する法律です。

では、労働基準法は?
といいますと、これは最低労働基準を定めているものなんです。

労働基準法が柱になり、契約に関しては労働契約法に則って運用していく。
そんな理解です。
この法律は昨年の3月に施行され、今年の8月に改正が行われました。

内容は?といういと、大きく3つに分かれています。
1.無期労働契約への転換
2.雇止め法理の法定化
3.不合理な労働条件の禁止

内容は有期労働契約者のためのルールということです。

1.無期労働契約への転換
通算で5年間契約が更新されている場合は、労働者からの申込により無期労働契約へ転換できる。
という内容。だからといって正社員になるかというとそうではなく、有期ではなくなるとのこと。
でも働く方にとっては、契約の更新を心配しなきゃいけない精神的負担が減る分いいのかもしれません。
2.雇止め法理の法定化
使用者が契約の更新を拒否した時に契約期間が満了になりますが、過去の判例等から簡単には出来ないように条文化したものです。
反復更新など無期契約と近いものが対象となるようです。
3.不合理な労働条件の禁止
無期と有期の契約において、不合理に労働条件が異なることは出来ないよ。ということです。

これまでいろいろと条件面で不利にされていた有期労働者の保護と若年層をもっと登用できるようにとの配慮であると考えます。

でも・・・若い人を正社員にして育てようとしている会社は何もかわらんですよね~。
だって、よ~くみると、法律の穴を見つけて、会社の都合を押しつけようとする会社
が戦々恐々とするように思います。

ただ、景気の状況により雇用をフレキシブルに変化させないといけない企業は
上手に経営の方法を見直し、雇用方法の変更をしないといけないだろうな~と思います。
大変ですよね。

企業は自社に関わっている人の生活を支えているんだという考えを忘れず、
よりより雇用体系を作っていってくれればなぁ~と思う今日この頃です。