特別清算手続とは・・・。


解散し清算手続きに入っている株式会社に適用する清算型倒産手続。


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通常株式会社が、合併または破産以外の理由で解散すると、通常清算の手続に入って
清算人が財産関係の整理を行う。


しかしながら、清算手続中に債務超過の疑いや清算の遂行に支障をきたす事象が出てきた場合、
債権者や株主の間で利害の対立が生じてくる。
要は配当額に影響が出る。


そこで、裁判所の監督のもとで清算人が基本的には債権者と交渉して作成する
「協定」を軸として進めていく「特別」の清算手続。



まとめると、清算途中の会社に債務超過などがあると、最初に考えていたよりも
配当額が減る可能性がある。
そこで最終的には公平に分配できるように裁判所の下で進めていく清算手続。
清算型倒産手続きには、破産手続と特別清算手続がある。

破産手続とは・・・
破産手続とは、破産手続開始が決定されると、裁判所が選任した破産管財人が
財産を管理・処分してお金に換えたあと、債権者の優先順位にしたがって
お金を公平に配分する清算手続。

手順としては・・
①破産手続開始の申し立てを裁判所に行う
②破産手続開始決定が裁判所より発令される
③破産管財人が選任される
④破産債権の調査・確定手続が行われる
⑤破産債権の順位が決められる。
⑥債権者への配当

この中に債権者集会があったり、財産の保全措置が取られたりと
大事なことが入ってくる。

また、破産手続をしても配当ができないと分かった場合は、
破産手続が廃止される。

事業再生とは赤信号、黄信号の企業の事業や財務状態を見直して
事業を継続しまたは成長を可能にさせるように行う過程。

事業再生の過程では法的な手続きを利用することができる。

手続きは清算型と再建型に大別される。

清算型とは、債務者(お金を借りた人)の全財産をお金に換えて
総債権者(お金を貸した人)に借りた額に応じてお金を返す手続き。

再建型とは、債務者の事業収益を向上させる。
合わせて向上させた収益で支払える範囲に債務を圧縮し
支払能力を回復させる手続き。

再生といえども、どうにも立ち行かない場合は、延命させることさえできない。
よって法の下、債権者へできるだけお金を返すことが最終的な終着となる。

どちらにせよ、債権者は痛みを伴うことになるが
どちらをとるかは経済合理性を鑑みて決めていく。