特別清算手続とは・・・。
解散し清算手続きに入っている株式会社に適用する清算型倒産手続。
???
通常株式会社が、合併または破産以外の理由で解散すると、通常清算の手続に入って
清算人が財産関係の整理を行う。
しかしながら、清算手続中に債務超過の疑いや清算の遂行に支障をきたす事象が出てきた場合、
債権者や株主の間で利害の対立が生じてくる。
要は配当額に影響が出る。
そこで、裁判所の監督のもとで清算人が基本的には債権者と交渉して作成する
「協定」を軸として進めていく「特別」の清算手続。
まとめると、清算途中の会社に債務超過などがあると、最初に考えていたよりも
配当額が減る可能性がある。
そこで最終的には公平に分配できるように裁判所の下で進めていく清算手続。
解散し清算手続きに入っている株式会社に適用する清算型倒産手続。
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通常株式会社が、合併または破産以外の理由で解散すると、通常清算の手続に入って
清算人が財産関係の整理を行う。
しかしながら、清算手続中に債務超過の疑いや清算の遂行に支障をきたす事象が出てきた場合、
債権者や株主の間で利害の対立が生じてくる。
要は配当額に影響が出る。
そこで、裁判所の監督のもとで清算人が基本的には債権者と交渉して作成する
「協定」を軸として進めていく「特別」の清算手続。
まとめると、清算途中の会社に債務超過などがあると、最初に考えていたよりも
配当額が減る可能性がある。
そこで最終的には公平に分配できるように裁判所の下で進めていく清算手続。