今年11月24日から弁理士に関する情報をひと目で見ることができることになる。

特許庁は弁理士情報公開および研修制も導入を骨子とする弁理士法が5月24日に改正されたと明らかにした。 今回の改正案は6ヶ月の準備過程を経て今年11月24日から施行される予定だ。

弁理士情報公開制度が施行されれば、弁理士会は特許庁に登録されたすべての弁理士の資格取得事項、事務所情報、専門分野などを公開され、弁理士は情報公開のために必要な情報を弁理士会に提供しなければならない。

弁理士情報の具体的な公開範囲および公開方法などは弁理士法施行令で確定する。

弁理士情報が一般人に公開されれば、知識財産権に関する法律的助けを必要とする消費者が自身に必要だったことだということの弁理士を選択することが便利になるものと見られる。

特に弁理士に対する情報獲得が難しかった個人発明家や中小企業には多いに役に立つものと見られる。

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