特許庁は年次登録料を難なく納付することができるように各種案内サービスを通じて特許権者に年次登録料納付日が到来したことを知らせる年次登録料納付案内を行政サービス次元で多様に実施していると明らかにした。
これを見れば最初に、年次登録料納付案内書を特許・実用新案・デザイン権の場合、年次登録料納付期間満了3月前に1回、正常付期間経過後不納された場合に1回、商標権の場合、存続期間満了3月前、存続期間満了後3月に各々2回通知し、返送される案内書に対しては14日ごとに住所情報がアップデートされる行政情報共同利用網(G4C)を通じて住所地を確認して再発送している。
(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/gonews/branch.do?act=detailView&dataId=155463484§ionId=tmp_sec_4&type=news&flComment=1&flReply=0
これを見れば最初に、年次登録料納付案内書を特許・実用新案・デザイン権の場合、年次登録料納付期間満了3月前に1回、正常付期間経過後不納された場合に1回、商標権の場合、存続期間満了3月前、存続期間満了後3月に各々2回通知し、返送される案内書に対しては14日ごとに住所情報がアップデートされる行政情報共同利用網(G4C)を通じて住所地を確認して再発送している。
(略)
以下原文です。
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