特許審判,さらにはやくてさらに便利に
特許庁,迅速審判および審理終結予定時期通知対象拡大-
事例1.
特許権者A氏は特許審判員の無効審決に従わなく、特許法院に審決取り消し訴訟を提起した後に無効理由と指摘された部分に対し特許審判員に特許訂正審判を請求した。
特許審判員の訂正許可可否が特許法院無効の有無決定の先決問題になっていて紛争当事者らは一日も早く訂正審判が決定されることを願っている。
事例2.B企業は特許出願を熱心に準備したが惜しくも特許庁審査官から拒絶決定を受けた。
拒絶決定不服審判を特許審判員に提起して追加書類を提出しようと準備している間、審理終結予定時期通知なしに審判が5ヶ月で終結して審判部に追加意見を提起する機会をのがした。
しかし、特許庁が迅速審判および審理終結予定時期通知対象を拡大することによって、上記事例はもはや生じなかった。
4ヶ月内に審決文を受けことのできる‘迅速審判’は2009年1月から実施され、審判当事者の大いなる関心を集めていた。
(略)
これから特許無効に対する審決取り消し訴訟が特許法院で弁論終結される前まで特許審判院に訂正審判を請求し迅速審判を申請する場合、特許審判員はこれを4ヶ月内に速かに処理する予定だ。
(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/gonews/branch.do;GONEWSSID=t431LB0TRycpJ1yG7MdjYXpSW6rnRYzcKR4TGZTT4JyhvWHRQ1tp!-850963328?act=detailView&dataId=155454433§ionId=tmp_sec_4&type=news&flComment=1&flReply=0
特許庁,迅速審判および審理終結予定時期通知対象拡大-
事例1.
特許権者A氏は特許審判員の無効審決に従わなく、特許法院に審決取り消し訴訟を提起した後に無効理由と指摘された部分に対し特許審判員に特許訂正審判を請求した。
特許審判員の訂正許可可否が特許法院無効の有無決定の先決問題になっていて紛争当事者らは一日も早く訂正審判が決定されることを願っている。
事例2.B企業は特許出願を熱心に準備したが惜しくも特許庁審査官から拒絶決定を受けた。
拒絶決定不服審判を特許審判員に提起して追加書類を提出しようと準備している間、審理終結予定時期通知なしに審判が5ヶ月で終結して審判部に追加意見を提起する機会をのがした。
しかし、特許庁が迅速審判および審理終結予定時期通知対象を拡大することによって、上記事例はもはや生じなかった。
4ヶ月内に審決文を受けことのできる‘迅速審判’は2009年1月から実施され、審判当事者の大いなる関心を集めていた。
(略)
これから特許無効に対する審決取り消し訴訟が特許法院で弁論終結される前まで特許審判院に訂正審判を請求し迅速審判を申請する場合、特許審判員はこれを4ヶ月内に速かに処理する予定だ。
(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/gonews/branch.do;GONEWSSID=t431LB0TRycpJ1yG7MdjYXpSW6rnRYzcKR4TGZTT4JyhvWHRQ1tp!-850963328?act=detailView&dataId=155454433§ionId=tmp_sec_4&type=news&flComment=1&flReply=0