特許審判員2010年重点業務推進方向-
特許審判員は従来は書面審理がメインであった特許審判の審理方式を今年から口頭審理中心に改編して本格実施することにした。
口頭審理は裁判所の口頭弁論に該当する。特許審判の両当事者が審判場に出席して3人合議体(審判長、主審、副審)の審判部の前で口述攻防をすることによって争点を明確に整理して審判結果に対する用途を高める。
このために特許審判員は審判数を既存1名から5名に大きく増加する一方、口頭審理調書作成および記録のために審判事務官3人と速記士4人を新しく補充した。 今回より専門的で顧客親和的な口頭審理になることができるように口頭審理過程を録画して審判官自ら口頭審理進行方式や語り口を点検し、模範事例を選定して集中教育する計画だ。
また、特許審判員は審判官が直接、特許審査決定を通じて出願人の権利を早期に確定する自判制度を活性化していくことにした。
審査官の特許拒絶決定に従わなくて提起する拒絶決定不服審判にあって審判官が拒絶決定を取り消す場合に審査官に送還し、再度審査に送ることが一般的だったが、これからは審判官は、異なる拒絶理由がない限り直ちに登録決定をしてくれるようにする予定だ。
(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/gonews/branch.do?act=detailView&dataId=155432105§ionId=tmp_sec_4&type=news&currPage=1&flComment=1&flReply=0
特許審判員は従来は書面審理がメインであった特許審判の審理方式を今年から口頭審理中心に改編して本格実施することにした。
口頭審理は裁判所の口頭弁論に該当する。特許審判の両当事者が審判場に出席して3人合議体(審判長、主審、副審)の審判部の前で口述攻防をすることによって争点を明確に整理して審判結果に対する用途を高める。
このために特許審判員は審判数を既存1名から5名に大きく増加する一方、口頭審理調書作成および記録のために審判事務官3人と速記士4人を新しく補充した。 今回より専門的で顧客親和的な口頭審理になることができるように口頭審理過程を録画して審判官自ら口頭審理進行方式や語り口を点検し、模範事例を選定して集中教育する計画だ。
また、特許審判員は審判官が直接、特許審査決定を通じて出願人の権利を早期に確定する自判制度を活性化していくことにした。
審査官の特許拒絶決定に従わなくて提起する拒絶決定不服審判にあって審判官が拒絶決定を取り消す場合に審査官に送還し、再度審査に送ることが一般的だったが、これからは審判官は、異なる拒絶理由がない限り直ちに登録決定をしてくれるようにする予定だ。
(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/gonews/branch.do?act=detailView&dataId=155432105§ionId=tmp_sec_4&type=news&currPage=1&flComment=1&flReply=0