1999年から忠北(チュンブク)清原市で“出迎え”という相互で韓定食を経営していたキム某氏はある日ソウル市,蘆原区(ノウォング)に居住するキム某氏から自身の商標権を侵害したので看板を変えるのか使用料を納付しろとの警告状を受けた。 キム氏はその地域で永らく業務上の信用を積んでおいたので看板を交替する場合大きな損失が従うと判断した。 それで使用料を与えて解決しようとしたが一回ではなくて毎年納付しなければならないという商標権者の過度な主張に困惑している。

慶北(キョンブク),文慶市(ムンギョンシ)のチェ某氏は飼料に牧草活性炭を混ぜて,肉質を改善させた豚肉を取り扱って看板に牧草活性炭三枚肉という相互を使ってきたが,聞慶市(ムンギョンシ)で他の飲食店を経営するキム某氏から商標権を侵害したので相互使用を中止しろとの通知を受けた。 聞慶市(ムンギョンシ)近隣には牧草活性炭豚肉を販売する飲食店が色々な所あって相互に牧草活性炭を使う飲食店もたくさんある。
果たしてキム某氏やチェ某氏の相互が商標権を侵害したことだろうか?


経済が難しくなって商標権侵害に関する紛争事例は着実に増加している。 ところで多くの場合商標法の目的の消費者の出所混同でも他人の営業上の信頼に不当に便乗しようとする不正競争の目的がないのに商標権を侵害したという警告状を受けて苦痛にあう業者らが多い。 特に営業活動半径が地域的基盤を越えることができない自営業者が多い私たちの経済現実で飲食店や美容室,不動産などの相互が地域を別にする商標権としばしば衝突を起こして問題になっている。


商標権を侵害したという警告状を受けたり通知を受けた場合に慌てたり感情的に対応しやすいが,落ち着いてその対処方法を探さなければならない。 商標権設定以後でも不正競争の目的がなしで相互を使うならば商標権の効力が届かないので(商標権者が商標権侵害を主張できないので)その範囲の中で自由に使えるし,その地域である程度消費者らに認知されたとすれば相互の船会社(善事,プレゼント)用によりその相互をずっと使う権利を主張することができる。 したがって警告状を受けることになれば慌てずに特許庁に対抗方法を問い合わせしてみて,必要ならば専門家に法的諮問を求めて,積極的に対処する必要がある。 一歩進んで特許審判員に本人の相互が侵害を主張する商標権の権利範囲に属するのか可否を判断受けてみる審判を提起することもできる。 また商標権だけ登録受けておいて営業はしなくて商標使用料を受け取る目的で活動する行為らに対してその商標登録を取り消しさせることができる制度が用意されていて,その商標登録自らのしようを争う無効審判制度もある。

(略)

以下原文です。
http://kipo.korea.kr/gonews/branch.do?act=detailView&dataId=155372002&sectionId=op_sec_1&type=news&flComment=1&flReply=0