- 請願書類提出の時に署名だけで可能にさせるなど登録制度改善 -
特許庁は顧客便宜を高めるために特許, 商標, デザイン, 実用新案の出願書類(76種), 登録書類(14種)を提出の時に印章の代わりに署名だけで可能にさせるなど, さまざまな登録制度の改善を推進して 2009. 1. 1(木)から施行する予定だ.
署名制度を取り入れるようになった背景は以前には顧客が印章を捺印した場合にだけ特許, 商標, デザイン, 実用新案の出願, 登録などの書類を提出することができ、印章の持ちこみ忘れとか、印章を紛失した場合登録印鑑を変更しなければならないなどのさまざまな不便があったためこれを解消するためのことだ.
また, 顧客が等しい申込書を重複提出した場合にその中一つの書類によって登録事項が処理された場合に他の申込書に対しては不必要な召命手続きを略して速かに手数料などの返還を受けることができるように改善する.
(略)
以下原文です。