- ‘08年 11月から顧客オーダーメード型審判プロセス示範サービス実施


特許庁は審判顧客の多様なニーズを満たして紛争解決手段として審判結果が適時に活用されることができるように迅速に処理できる審判事件に対する審判手続きを新たに設計しオーダーメード型審判プロセスを構築すると明らかにした.

従来では審判請求日から審決日まで平均審判処理期間 6ヶ月を目標として画一的な処理期間管理を施行していたが, 一部事件に対して一般事件より優先して審判する優先審判制度を運営したが, これからは審判事件の種類と内容及び顧客の要求にしたがって ‘迅速審判’, ‘優先審判’, ‘一般審判’という区分にして審判手続きを運営する計画だ.

新たに導入する迅速審判手続きによれば, 無效審判・権利範囲確認審判と一緒に両方当事者が対立する構造の事件(当者事件)で両当事者が迅速審判に同意して審判部の手続き進行に協調する場合は, 審判請求日から 4ヶ月内に審決文を受けることができるようになる.

そして, 既存の優先審判事件と一般審判事件に対してはそれぞれ処理期間 6ヶ月と 9ヶ月を基準として審判手続きを進行するようになる.
---
審判請求日から 4ヶ月内:迅速審判_答弁書提出期間内に両当事者の同意書を提出
審判請求日から 6ヶ月内:優先審判 従来どおり
審判請求日から 9ヶ月内:一般審判 従来どおり

(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=&_id=155320806&currPage=1&_category=policy_news