登録後 3年以上使われていない国有特許を対象で 1年間無想実施下落, 1年間延長可能
特許庁では国有特許の活用を促進するために ‘06年 4月から登録以後 3年以上使われていない国有特許を対象として誰も 1年間無償(1年間追加延長可能)で使えるように 「国有特許無償実施制度」を施行している.
国有特許は国家公務員が職務過程で発明をした場合, その所有権を国家が承継して国家名義にて出願し特許・実用新案・デザインに登録された権利を言う.
登録後 3年以上使われていない国有特許を対象で 1年間無想実施下落, 1年間延長可能
特許庁では国有特許の活用を促進するために ‘06年 4月から登録以後 3年以上使われていない国有特許を対象として誰も 1年間無償(1年間追加延長可能)で使えるように 「国有特許無償実施制度」を施行している.
国有特許は国家公務員が職務過程で発明をした場合, その所有権を国家が承継して国家名義にて出願し特許・実用新案・デザインに登録された権利を言う.