1. 意匠権、TV広告の公然実施範囲。
我が国の特許法第23条の決まりによって、意匠権は、国内外の出版物上で公然と発表する日以前に申請することべき。あるいは国内の公然使用と互いに同一でなく相似でないこと。


(略)
意匠権の先公開方式と特許、実案の先公開方式とは完全に同じではなく、意匠権の先公開は使用公開と出版公開に限り限定される。出版公開と使用公開は地域によって標準が異なるため、先公開方法の具体的詳細が異なる。先の意匠のTV広告公開については公開に際し出版公開または使用公開と認定される。特許法第23条の規定の“国内”公然とは我が国大陸地区の公の使用だけに限られる。当特許出願の前日に同じにあるいは似ている意匠が我が国の台湾地区でTVコマーシャルを通じてたとえ公にすでにあると証明することができたとしても、我が国の特許法に属しない国内公然実施であり、特許法第23条の規定に合うと証明することができない。控訴審の裁判所は最後に無効な決定を維持する判決を下した。
2. (略)
3. 間接侵害と直接侵害の前提条件
間接侵害は特殊な特許権侵害の行為の一種で、いくつかについて他人の特許技術の主要な内容の行為をわざと権利侵害回避することを目的として実施され、いくつかの状況でも権利侵害に認定することができ、しかし間接的な権利侵害立証は普通、直接権利侵害の立証を前提する。もし直接の権利侵害行為が存在しないならば、あるいは直接権利侵害行為が権利人のでっちあげで、普通、間接的な権利侵害の成立を判定するべきではない。
(略)
間接的権利侵害は普通、直接権利侵害発生を前提にするべき。間接的な権利侵害の構成は、権利侵害製品が実施され他人の特許の肝心な部品、この部品に用いてしかもその他の本質の用途がないことに限られるべき、そうだと告発を受け付けます。
正泰会社の事例だと、権利侵害製品の告発を受けて、漏電ブレーカの1種に、その専門の適用範囲がある。権利侵害製品の説明書に告発を受けるべき、水門のユニットと多極ブレーカにつながる型番を紹介し掲示することが存在するが、しかしこれだけで権利侵害の告発を受けてるに値しない。もっぱら当特許権を侵害するために製造に専心する用品であることを十分に証明できない。
判決では、間接侵害の要件として、正泰会社が主観的に他人の直接権利侵害行為の故意を実施すると教唆することを証明することができなくては、間接的権利侵害の主張が構成できない。
さらに、ユーザーから単に買った権利侵害製品と多数のブレーカについては、組み立てに必須な特許技術であることを具備しないと、間接的権利侵害の主張が構成できない。
そしてシュナイダー会社の告発内容によると製品説明書の構成を示すことのみでは、間接的権利侵害の主張が構成できないとした。
控訴審裁判所は最後にもとの判決を取り消して、シュナイダー電気会社の訴訟願いを棄却する判決を下した。
4. 商標 (略)


(略)
以下原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2008/200809/t20080908_417348.html


シュナイダー社の件について、下記詳細あり。

河野 他、 パテント2008 Vol61,No6

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200806/jpaapatent200806_085-092.pdf

www.iip.or.jp/pdf/investigation081006.pdf
www.jetro-pkip.org/html/ipshow_BID_974.html

www.lianandlien.com/jp/download/wgqyzzgdzscqbhcl.pdf