ここ数年来の司法事務実務の中で生じる訴訟の時効問題の多様化、難化に対して最高人民法院では近日、「最高人民法院による民事事件審理に関する訴訟時効制度の若干問題の規定」
を通じて全面的に推定の司法解釈を適用する。この司法解釈は2008年9月1日から施行される。
新しい司法解釈では、24条に渡り、訴訟時効総則、起算、中断、中止、効力、付則等比較的系統的、全面的規定を行った。
最高人民法院の関連責任者によると、訴訟時効制度は権利者に権利執行とういう立法の目的を促す要素となる。しかし、権利濫用と社会の取引秩序の安定を保護し、さらには社会公共の利益を保護することを目的としている。
訴訟時効制度を濫用することはできず、債務者が債務回避のツールになるということである。
知的財産権訴訟が増加するなかで、知的財産権の侵害行為の起算と権利侵害行為の定義などに時効を適用でき、裁判所と当事者にとって重大問題の解決となりえます。
※中国では、先例(判例)< 司法解釈 司法による立法行為と考えていいのでは?!。
(略)
以下原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2008/200809/t20080905_417186.html