知恵局では、積極的に各国法を参考にし、著作権法「ネットワーク提供者サービスの責任制限」草案(以下が草案と略称します)を監修し、権利者とネットワーク提供者の中間に「有効的通知/取下げ」構造でサービス提供を望み、不法な情報がネットワークで広く伝わることを阻止し、ネットワークの権利侵害行為を制止します。
1.ネットワーク提供者は、第3者に対してその設備、サービスを利用して権利侵害行為に従事する時、現行の民法の共同権利侵害行為の責任規定の適用ができることがあります。
2. ネットワーク著作権を増訂、内容判読技術、ろ過技術を採用する。
3.p2p使用者に接続コードを通知する。
4.教育部_「台湾学術ネットワーク(TAnet)」は適用外となる。
(略)
以下原文です。