中国-日本特許庁は歴史人物についての商標登録基準を改定します。 | BIPR-アジアIP倶楽部
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知財を機軸にしてアジアをテーマにしおります。アジア内:”文化対抗”の活気と、言葉を超えた発明の面白さと、知的財産権という表現力のダイナミックさを自ら経験したい人おりますか。

key word:中国(china)、韓国(korea)、台湾(taiwan)における知的財産情報、翻訳、

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    中国-日本特許庁は歴史人物についての商標登録基準を改定します。

    日本では高杉晋作、吉田松陰などの人物名について商標登録を禁止しております。しかし、2009年1月に商標法を改定して地域振興のため関係の深い地区と後代の人たちには使用を認めるそうです。


    (略)
    以下、原文です。
    http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2008/200807/t20080701_409508.html

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