国務院法制弁公室は中華人民共和国の労働契約法の実施条例(草案)(以下の略称の“草案”)を公表して、そして社会の各界に広範に意見を求めいる。草案では人事部と労働者について商業秘密の関連事項などの内容を守るの規定作成を約束している。
草案ではその規定は、人事部が労働者の商業秘密を掌握し、労働契約中に商業秘密関連事項について守ることを約束させ、労働契約が停止する前、あるいはこの労働者が労働の契約法の第37条の決まりによって労働契約を解除した後、一定期間内で労働者の持ち場を変更することを約束することができる。;しかし、そのため労働者の給料待遇を下げてはならない。
草案5章45条、総則、労働契約の締結と履行、労働契約の解除と停止、労務を含み、付則規定などの内容、および、派遣の契約から、期限固定した労働契約、賠償金の関係、派遣労務の補償などの決まり事に関係する。
それ以外に、草案はまた労働関係の概念、労働関係中止、公益性のある職場の労働契約などの問題を適所に入れ込み草案を作成されている。
(略)
以下原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2008/200805/t20080509_398873.html