- 新規性が喪失されたデザインは登録を受けることができなくて -

特許庁関係者は “自分が創作したデザインでも出願の前に雑誌, カタログなど刊行物に載せられるとか展覧会出品などに公開されたデザインは新規性が喪失されたデザインで登録を受けることができない”と明らかにした.

デザインが登録されるためには国内または国外でも知られないデザイン, すなわちデザイン出願の前に公知されたとか頒布された刊行物及びインターネットなど電気通信回線に載せられたデザインとここに類似のデザインではない客観的に新しいデザインではなければならないのにこれは他人のデザインだけではなく出願人自分のデザインでも例外ではない.


特許庁によれば, 最近 3年間、出願人自分のデザインが出願前に頒布された刊行物に掲載などに公開されて, 新規性が喪失されたデザインという理由で登録が断れた出願件数が 2005年 46件, 2006年 52件, 2007年 134件にのぼる.


新規性喪失を理由で断れた事例を見れば, 出願人自分のデザインが出願の前に製品広報カタログなど刊行物に載せられた場合が 113件(49%), 本人が先に出願して出願公開されるとか登録公告されたデザイン登録出願または実用新案登録出願デザインと同一・類似の場合が 104件(45%), その他インターネットに掲載など公知された場合が 15件(6%)を占めている.


(略)

以下原文です。

http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=mp_sec_2&_id=155291238