- 特許庁, 医療診断関連技術_特許審査基準改訂 -
今年からは医療診断方法と係わる大部分の発明に対しても特許登録が可能になる見込みだ.
特許庁は医療診断方法と係わる発明の中で実質的には医療診断方法で見られても意思の直接的な ‘臨床的判断’を含まない場合には特許対象と認める事にして, これを反映した改訂 ‘医療.衛生分野審査基準’ 及び ‘医薬分野審査基準’を 1月から施行すると10日明らかにした.
人間の身体を対象で意思が行う手術や治療及び診断方法のような医療方法発明は国民の医療利用接近性保障という共益的側面を考慮して原則的に特許を受けることができなかった.
しかし生命工学,電子及び光学,原子力技術が医療分野に活用されながら医者の所見が含まれない診断技術が続々と登場している。
2005年 12月ヨーロッパ特許庁拡大審判部は臨床的判断が含まれない診断方法を特許で認めなければならないという判決を宣告した。.
特許庁の今度審査基準改訂では医師の医学的知識と経験が適用される臨床的判断にまで特許を付与することは共益的特兔で適切ではないが、医者の所見が排除された診断技術は科学技術で見做して特許登録が可能にさせる世界的成り行きを反映した結果だ.
改訂審査基準によれば ‘臨床的判断’, すなわち ‘医学的知識及び経験を土台で疾病または健康状態を判断する精神的活動’が含まれない医療診断と係わる方法発明は特許対象と認められるようになる.
例えば疾患の診断のためにアルブミンを検出する方法の場合、従来審査基準では ‘実質的診断方法’で見なされて特許対象から除かれたが改訂審査基準では特許対象になることができる。
(略)
以下原文です。