税収特恵は知的所有権関連産業を育て上げます。


国務院が先日公表した《中華人民共和国_企業所得税法実施条例》(以下の略称の“実施条例”)は2008年1月1日から発効します。

実施条例では企業所得税法規の定める税収特恵範囲と方法に対して明確となった。


その中で、知的所有権の関連産業などの育成と新技術開発を促進する方面に、実施条例はそれぞれ具体的規定を行っている。


(略)

以下原文です。


http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/ywdt/2007/200712/t20071229_228505.htm