「企業所得税法実施条例」が発布
国務院の温家宝総理はこのほど、国務院令第512号に署名し、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」を公布した。
同条例は、総則、課税所得額、納付税額、税収優遇措置、源泉徴収、特別納税調整、徴収管理、附則の全8章133条からなる。
企業所得税法規定の納税者が、企業、事業機関、社会団体、その他の収入を取得する組織に細分化された。
同条例は2008年1月1日から施行され、1991年6月30日に国務院が発布した「中華人民共和外商投資企業および外国企業所得税法実施細則」および1994年2月4日に財政部が発布した「中華人民共和国企業所得税暫定条例実施細則」は同時に廃止となる。
企業所得税法実施条例では、新技術、新製品、新しい技術の研究開発の費用に対しては、50%控除される。株権投資を発売していない中小ハイテク企業で創業2年以上の創業企業には、その投資額の70%掛けで企業所得税の納付が許される。
また、不足分は後で納付することができ、技術移転の所得は500万元の部分を上回らない限りに、企業所得税の徴収を免除します;500万元の部分を上回る場合には、半分に減らして企業所得税を徴収します。
(略)
以下原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/ywdt/2007/200712/t20071214_224515.htm