一度申し込みで出願人及び登録権者の情報一括変更


- 出願人コード情報変更で出願人と登録権者の住所, 姓名, 住民登録番号などの変更可能 -


特許庁は 2008. 1. 1から出願人または登録権利者などが特許, 商標, デザインの登録原簿と出願書の住所などを一括変更しようとする時には出願人または登録権利者の便宜のために一度の申し込みだけで可能にさせる計画だ.


現在出願, 審査及び審判段階は出願人コードの情報変更で出願書上の住所, 姓名, 住民登録番号などが一括変更になっているが, 登録原簿上の住所, 姓名, 住民登録番号などを変更するためには特許・商標・デザインの各権利別登録件に対してそれぞれ変更申込書を作成して提出している。


すなわち, 登録原簿上の情報を変更しても出願住所, 姓名, 住民登録番号等の情報は変更されないで, 出願書上の情報を変更しても登録原簿上の情報と連携されて変更されなくて出願人及び登録権利者に不便を与えている.


これによって, 電算システムの開発を通じて 2008. 1. 1からは顧客が特許庁に特許などの出願または登録の時に発給を受けた出願人コード情報を変更さえすれば特許庁に出願されたすべての出願書と登録原簿(2008. 1. 1以後に、登録された登録原簿)相議住所などが一括的に変更されるようにする計画だ.


また, 2008. 1. 1 以前に登録された登録原簿に記載した権利者の住所等に対する情報に対して一括的に住所等が変更されるのを希望する場合には, 特許権者が統合管理申し込みをする場合に以前登録原簿もまとめて変更されることができるようにする計画。


(略)

以下原文

http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&c=1003&seq=7425&catmenu=m05_02_02_01