インターネットを通じた審判官面談申し込み
- オンライン審判官面談申し込みサービス開始 -
2007. 9. 1から特許審判の当事者はいつでも審判官に面談を申し込むことができるようになる。
今までは特許庁業務時間の中に電話, 書面を通じて審判官に面談申し込みができたが、これからはいつでもオンライン上で審判官に面談を申し込むことができるようになる。
特許庁は特許庁ホームページ(http://www.kipo.go.kr )に審判官面談コーナーを新設し、当事者が審判官の審尋書に対して知りたい点があるとか, 審判官に審判争点事項に対して直接説明をしようとする場合にいつでもオンラインを通じて審判官面談を申し込むようにして申請人の便宜を高めたと明らかにし。
審判者でも当事者が特許庁ホームページに開設された審判官面談コーナーに姓名(名前), 連絡先, 審判番号, 面談希望審判官などを入力すれば申し込み内容が審判官の携帯電話にリアルタイムで SMS通知と内部ネットワークである KIPO Messengerを通じて申し込み内容が伝達するようにした。
⇒SMS(Short Message Service) 無線端末機の短文メッセージサービス
KIPO Messenger : 特許庁内部メッセンジャー
審判官は面談申し込み内容を確認して直ちに申請者に連絡して面談日程を定めるようになる.
審判官が出張などの理由で席をはずす場合にも面談申し込みが可能のみならず, 週末でも面談申し込みを受け付けて翌日である月曜日午前に面談が成り立つようにした.
申請者は審判官面談コーナーに面談の時、必要な説明資料を登録することができるし, 審判官はこれをあらかじめ検討して面談に応じることで申請者との面談にもっと充実になることができ、より顧客志向的な面談サービスが成り立つことで期待される。
(略)
以下原文です。