- 商標権利(ブランド開発)に関して識見が不足な中・小企業や個人出願者たちは周辺で見られる時代的 Trendや事物の名前を活用した表装に目を向けなさい -


商標と言うのは商品の顔として商品の製造業または流通業などをする者が商品取引社会で自分の業務と係わって開発化された商品の同一性を表示するためのこと。

商標は記号・文字・図形・立体的形象など感覚的・視覚的に認識することができる手段を構成要素にして商品に使う商品票(symbol)を言う


しかし, 自分の営業に縮尺されて化体された信用を商品(サービス業)に表示すること, すなわち重要な無形資産としてのブランド開発はそんなにたやすい事ではない。


商標が独占排他的な権利に保護されるためには取り引き者の他の人々も使わなければならないその商品の名称・性質などを現わす表示では無くなければならなくて, 他人が先に登録受けた商標もだめである。


商標はその形成過程によって普通名称表示(generic mark), 技術的表象(descriptive mark), 間接的なニュアンスを漂う暗示表示(suggestive mark), などのことを言う。


(略)

以下原文です。

http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&c=1003&seq=7252&catmenu=m05_02_02_01