- 顧客オーダーメード型特許制も基盤強化 -
これからは特許制度が顧客の要求に積極対応する顧客オーダーメード型特許制度に改善して発明者にいっそうもっと便利になる見込みだ.
特許庁は韓・米自由貿易協定で合意された事項の国内法反映のために特許法の関連規定を改正して, 出願人が不便を感じる特許制度を顧客の目の高さに合わせて改善する内容を骨子にする改訂法律に対して 17日(金) 午後 2時, 江南区駅三洞韓国知識財産センター 19階韓国発明振興会国際会議室で 「特許法・実用新案法改訂のための公聴会」を開催する.
今度改正案の主要内容をよく見れば、
韓・米自由貿易協定で特許制度の先進化のために合議した事項である:審査引き延ばしなどで設定登録が一定期間(出願後 4年あるいは審査請求後 3年)より引き延びになる場合、その引き延びになった期間位特許権の存続期間を延ばしてくれる制度, 訴訟過程で証拠に提出された秘密情報に対して法院が相手に秘密を維持するように言い付ける秘密維持命令制度などを取り入れている。
また, 現行制度下では拒絶決定謄本を送逹受けた場合に、審査官にまた審査を受けるためには必ず特許拒絶決定不服審判を請求するようにして, 特許出願人としては不必要に特許拒絶決定不服審判を請求しなければならない不便があった。
今回の改正案では特許拒絶決定不服審判をせずに、審査官に、再度審査を受けて特許を受けることができるようにする再審査請求制度を取り入れることで特許に関する手続きが簡素化されて不必要な審判費用負担が減るようにした。
同時に今回の改正案は特許出願人が審査官の最終査定を受けた以後にも、分割出願することができるように分割出願時期を拡大する法案,
特許出願人が特許請求範囲を自由に減縮して拒絶理由を容易く乗り越えるように明細書または図面の補正に対する要件を緩和する法案,
情報通信網を通じてコンピュータープログラムを送信行為を実施に関する法案,
特許料を追加納付する時の納付金額を納付期間によって差分て納める制度導入など顧客の目の高さに合わせた改善案が多数含まれる予定だ。
(略)
以下原文です。