特許出願人は 7月から我が国とヨーロッパ特許庁の間の出願に対して優先権を主張する際に相手国特許庁に優先権証明書類を提出しなくても良い。特許庁は, 7月からヨーロッパ特許庁と優先権証明書類をオンラインで交換すると明らかにした


‘優先権制度’と言うのは、一国に出願したことを根拠として他の国に等しい内容を後願する場合に出願日付けを先出願日付けに溯及認定してくれる制度として, 以前に出願人は優先権を主張するため ‘優先権証明書類’を書面で発給受けて相対国特許庁に提出しなければならなかった。


このような優先権証明書類の交換体制は出願人には多くの付加を与え、特許庁は優先権証明書類を電子化するために多い行政費用を負担しなければならなかった.


特許庁はこのような出願人の不便さと行政費用無駄使いを改善しようと 2002年 8月から日本特許庁と優先権証明書類をオンラインで交換している。


今回はヨーロッパ特許庁と持続的に協議して関連情報化システムを構築した結果, これから我が国とヨーロッパ特許庁の間では優先権主張出願に対して, 出願人が出願書に優先権主張出願番号さえ記載すれば韓国特許庁とヨーロッパ特許庁が出願人の代わりをして優先権証明書類を捜してオンラインで交換するようになる。


(略)

以下原文です。


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