- 特許庁, 手数料規則 改訂 -
特許庁は制度改善及び上位法改訂などによる手数料整備を内容にする -特許料などの取り立て規則一部改正令案-を 2007年 7月 1日施行する予定です.
制度改善による主要改訂内容をよく見れば
現在出願段階の情報変更に対しては出願人コードについて、出願人情報を変更する出願人は情報統合管理を通じて手数料なしに情報変更サービスを提供している。
しかし、登録段階の情報変更に対しては毎件当たり 5千ウォンの手数料を納めなければならないとして、経済的負担を課しており申請者が情報変更を忌避する要因として作用しているため、出願人情報統合管理を登録段階まで拡大し、登録権利者に対しても手数料なしに情報変更サービスを受けることができるようになる。
(略)
以下原文です。
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