-7月から改善するデザイン制度-
誰も易しく創作することができるデザインの登録を阻むために無審査出願されたデザイン審査時にも創作性要素が考慮される.。
また流行性が強くてデザインの早期権利化が必要なやけどデザインなど 2個品目がデザイン無審査登録対象に追加される.
特許庁はデザイン創作者の便宜増進のためにデザイン保護法の改訂とこれによる法令改訂作業を 6月末に終了し、 7月 1日から新しいデザイン制度を施行すると 20日明らかにした。
まず, 無審査出願されたデザインも “誰も易しく創作することができるのか可否”を審査時考慮するようにして, 創作性がないと見られるデザインは登録なれないようにした.
ただ無審査登録制度の基本主旨である早期権利付与に差し支えをもたらさない範囲内で, “国内に広く知られた形象,模様,色彩またはこれらの結合によって容易く作り出されたデザインなのか可否”のみを審査することができるようにした.
お菓子類のように流行に敏感で模倣可能性が高い製造食品及び嗜好品(A1)などのデザインは別途のデザイン検索過程なしに決まった要件さえ取り揃えれば登録してくれる無審査対象品目に追加した.
出願になってから放棄または断れたデザインは先願の地位がないことと見做す事にした.
この場合、放棄または断れた先願と類似のデザインが後にまた出願になってもデザイン登録を受けることができるようになる.
ただ協議不成立によって断れた出願に対しては協議制度の主旨などを考慮してこれをデザイン公報に載せることで先願の地位をずっと維持するようにした。
デザイン出願内容を外部に公開しないで秘密で維持してくれるのを請求することができる時期も, 現行出願時だけできたことを出願時から最初に登録料を納めるまでにできるようにして秘密デザイン請求時期を拡大した.
この以外に登録料及び手数料の返還対象を拡大して出願人が便宜を向上した。審査官の在宅勤務のための書類搬出根拠用意してデザイン審査官も在宅勤務ができるようにした。
デザイン保護法法令でもデザイン出願時に提出しなければならない図面を簡素化して 2008年 1月 1日以後から適用する事にした。デザインと係わる書式を統廃合することで現行 25個書式を 22個書式で 12% 減縮した.
ただ適用は 6ヶ月間の猶予期間を置いて 2008年 1月 1日から適用する事にした。
(略)
以下原文です。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=tmp_sec_3&_id=155214844