特許審判の当事者はこれからは、特許審判院に出席しなくても、自分の居住地で審判手続きを遂行することができるようだ。


特許審判院はこのような内容の審判サービス拡大方案を用意して去る 5月から施行していると明らかにした。

今まで特許審判当事者は、特許審判に対する手続きを遂行するためには大田市にある特許審判院へ来て遂行しなければならなかった.

もちろん制限的でもソウル地域に居住する審判当事者に特許庁ソウル事務所で審判事件の争点になる特許技術に対する説明ができる機会を提供していた。

しかし今回の措置でソウル地域以外の住人たちもこのようなサービス恩恵を受けることができるようになった。

なおかつサービスに含まれる審判手続きも大幅に拡がった. すなわち審判当事者は居住地に近い地域知識センター(全国 31ヶ所)で審判官面談, 特許技術説明会, 商標・デザイン事件説明会などができるようになった。


特許審判院の尋問審判サービスを受けようとする当事者は事件担当する審判官に申込書を提出するような別途の手続きなしに電話で申し込んで審判官が関連与件を勘案して承諾すれば良いとしている。


(略)

以下原文です。

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