インターネット新聞:“国民銀行はOK, 企業銀行はだめ 特許登録”に対する説明資料


□ 報道内容

o 職務発明法による金融圏の BM特許関連


- 現在職務発明と係わる褒賞規定が用意された所は産業銀行と国民銀行が唯一であり,
- シンハン銀行は BM特許などと係わった規定を施行しているが褒賞問題などに対する規定は用意するという方針を置いて現在作業を進行中
- 残り銀行は既存の提案審査評価外に職務発明と係わる褒賞規定を全然検討していない状況で
- 特に国策銀行である企業銀行は政府のくたびれるにもかかわらずこれに対する把握も全然できない実情


□ 特許庁説明内容

o “国民銀行はOK, 企業銀行はだめ 特許登録”という題目は特許庁が一部銀行に対してだけ片手落ちで特許登録を許与するという誤った認識を国民に与えている。
※ 特許登録は審査官の厳格な審査を通じて行われて一部銀行に対する片手落ちな特許登録はありえないです.


o “国民銀行の特許申請は合法だが, 企業銀行の特許は紛争の所持があるだけではなく法を違反したのだ.”に間して,
- 特許申請自らの合法可否は特許法によって別に判断しなければならない問題であり, 企業銀行特許が違法だと一律的に言えないです.
- 職務発明に対してあらかじめ包括的予約承継規定を用意して使用者が権利承継を受けることもできるが, 個別契約によって企業銀行が権利譲り渡しを受けて特許出願ができるからです.

o “去年 9月公表された ‘職務発明法と異なることだ”に関して,
- 現行職務発明を規律する方法は発明振興法であり, 別途の職務発明法は存在しないです.


o 褒賞と補償の概念差
- 褒賞はどんな行動や業績に対して誉めて賞を与えることや, 補償はどれに対する対価を言うことで,
- 発明者は職務発明に対する権利を使用者に承継した対価で正当な補償を受ける権利を持つのに対して、褒賞という用語は適切ではないです.


o “統計庁指針”, “統計庁は去年 3月職務発明法改正案が公布されながら,”に関して - 特許登録及び職務発明業務を担当する政府部処は特許庁で統計庁という表現の使用で一般国民に誤解を起こしています。


o “褒賞規定なしに BM 特許を出願すること自体が不法だと言っている.” と “褒賞規定などがなしに該当の会社所属職員が発明したことを会社名義で特許登録をすることは不法と言いながら”に関して,
- 職務発明は自社予約承継規定によって使用者が権利を承継することができるが,、個別契約によっても権利承継が可能であり,
- 承継の後に正当な補償金を支給しない場合法を違反することであって, 不法有無の判断を補償規定有無で判断することができません。


(略)

以下原文です。

http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press2.BoardApp&c=1003&seq=22&board_id=press2&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m05_02_02_02&sdate=&edate=&start_dt=&end_dt=&searchKey=1&searchVal =