特許庁は顧客の便宜のために 2007. 5. 1.から 「減兔金額高地制度」を施行します.
この制度施行以前は、新規設定登録料納入告知書を送り、登録料減兔対象者に対して正常金額が記載した告知書を送っていたので、登録料減兔対象者は一旦、正常金額を納めた後に、減兔該当金額を返還もらっていた。
ことから、不便であった。, このような顧客の不便解消のために 「減兔金額高地制度」を施行するようになったのです。
この制度施行によって登録料減兔対象者は減兔された金額が記載した告知書を利用して納めることができるため、還給手続きなど複雑で不便な手続きを踏む必要がなくなりました。
参照で本施行では 8種の登録料免除/減兔対象中でまず 4種の免除/減兔対象者に対して、施行して残り免除/減兔対象者に対しては追後対象を拡大する事にしました.
具体的な内容は下のようです.
o 減兔金額高地対象
- 国家有功者とその遺族及び家族 (免除)
-「障害者福祉法」上の登録障害者 (免除)
- 個人 (70% 減兔)
- 公共機関 (50% 減兔)
o「国民基礎生活保障法」上の受給者, 学生, 小企業, 中期業などは減兔事由に変更があり、減兔金額高地対象から除外
- 正常金額で告知して立証書類確認を通じて減兔可否決定
o 適用範囲
- 特許 ・ 実用新案 ・ デザイン新規登録料納入告知書
- 実用新案 2~3年次登録料納入告知書
(略)