- 国際特許条約, 4月 1日から韓国特許文献事前調査義務化 -


4月 1日から国際特許可否を判断する時, アメリカ特許庁など国際特許調査機関は韓国特許文献を必ず前もって調査しなければならない.


2005年 10月, 国際知識財産権期で(WIPO)はこのような内容を骨子にする国際特許協力条約改正案を 128ヶ会員国満場一致で通過させた。


アメリカ・ヨーロッパ・日本などで構成された国際特許調査機関の準備過程を経って、4月 1日からは国際特許を審査する場合韓国特許文献を必須に調査するようになったのだ。


これによって、これから海外で私たち企業の知識財産権保護が大幅に強化されることができることと見込まれる.

その間、我が国の特許は国際的に前もって調査しなければならない、必須文献に含まれていなくて、もう国内で特許登録された技術にもかかわらず、海外で重複的に特許が許与されて結果的に私たちの企業の知的財産権が侵害されたりしていた。


しかし, 今度改正案採択をきっかけで特許審査時に、私たち特許文献を搭載した検索システム使用を強制することができるようになって, 韓国特許を侵害する不実特許を前もって予防することができるようになる。ひいては韓国特許の国際的保護環境もいっそう改善するようになったのだ。


一方, 同改正案発効による韓国特許文献の事前調査に対する国際的関心につながり、全世界知的財産権分野で “特許韓流“の雰囲気を形成している.


(略)


以下原文です。


http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&c=1003&seq=6894&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m05_02_02_01&sdate=&edate=&start_dt=&end_dt=&searchKey=1&searchVal=&keyWord=&keyWord =