特許審判の当事者は、これから自分の携帯電話と電子メールを通じて審判結果を速かに受けることができる。
特許審判院は携帯電話と電子メールを利用した審判結果送信サービスを 3月末から施行すると明らかにした.
今まで特許審判院は審決文を郵便で発送した後、その結果を特許庁ホームページに記載されていた。
これにより当事者は特許審判院の審決がある後に、3日後に郵便で審判結果が分かった。
また, 当事者が審判結果をもっと早く分かるためにはいちいち特許庁に電話に問い合わせるとか特許庁ホームページに接続して結果を確認しなければならないので不便だという意見が申し立てられた。
このような問題を解決するために, 2007年 3月から特許審判院は審決文の郵便の発送と同時に審判結果を携帯電話と電子メールで当事者に通知する事にした.
特許審判院の文字送信サービスを受けようとする当事者は 「特許出願であるコード付与申込書」に自分の携帯電話番号と電子メール住所を記載して特許庁に提出すれば良い。
ただし, 弁理士が審判代理人に専任された事件は担当弁理士が特許庁ホームページに毎日接続して審判結果を当事者に速かに知らせてくれている点を考慮して, 今回、文字サービス通知対象から除いた。
(略)