第10期:全国人民代表大会の第5回会議は3月16日に物権法を採決で採択しました。

国家主席:胡錦涛は第62号主席命令に署名して公表しました。

物権法は約22000字、総則、所有権、に分けて物権力の行使、物権力の保証、など19章247条を編纂している。

この法律は2007年10月1日から施行します。

この法の第17章では、知的所有権中の財産権に対して質権について規定している。
                      
  《物権法》第2百23条、債務者あるいは第3者の権利があり、下記の権利は質権を創出することができます:(1)為替手形、小切手、小切手;(2)債券、預金証書;(3)在庫、貨物引替証;(4)譲渡できる基金の分け前、株権;(5)譲渡できる登録商標の専用権、特許権、著作権などの知的所有権中の財産権;(6)帳簿の金;(7)法律、行政法規は本質的なその他の財産の権利を出すことができることを定めます。


  第2百27条、登録商標の専用権、特許権、著作権などの知的所有権中の財産権から出るのは本質的で、当事者は書面の契約を締結するべきです。質権は関連主管部門に質権を登録した時に設定される。知的所有権中の財産権が質権を出した後に、質人を出して他人が使うこと、譲渡は許可がなくてはならない。


(略)

以下原文です。

http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/ywdt/2007/200703/t20070320_146523.htm