民国92年2月6日大統領令公布によって新しく特許法を修正され、行政院によって93年7月1日に施行される。
新しい特許法が修正され、『司法院が特許侵害専門鑑定機関を指定しなければならない』になったため、司法機構によって公告され、ウェブサイト上に台湾大学などの68件の侵害鑑定専門機関を指定して、即日から公布される。
また、司法院は民国93年6月29日に第0930016881号通知によって各高等裁判所および行政裁判所に対して、国立台湾大学などの55専門機関を並べて、特許侵害鑑定機関が担当しなければならないことを、各級裁判所に参考資料として提供した。
(略)
以下原文です。
鑑定基準のリンクあり。
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_org.asp