- 2007年 1月 1日から “申込日翌日まで”に納付期限延長 -
今まですべての登録税は登録日の当日までに納めるようになっていたが, 来年からは特許関連登録税に限って登録税納付日の翌日までに納めることができるようになる。
特許庁は地方税管轄部処である行政自治部とこのような登録税納付期限の延長に合議して「特許料等の取り立て規則」を改正して来年 1月 1日から施行する計画だ。
いままで、特許関連登録料は ‘登録申し込みの翌日まで’, 登録税は ‘登録申し込みの当日まで’で納付期限が分離していて、 登録申請者が登録税納付期限がすぐ分からなくて権利の消滅するなど問題点が指摘されて来た。
去年一年の間にだけ登録税納付が一日遅れて登録申し込みが補完にならない事例が 348件に達した位だ。
特許庁登録サービスチーム 李フンギュチーム長は “地方税納付期限が延長されることによって今後の顧客簡便性及び権益保護が大きく増大されることと予想され、今後とも不便事項を積極的に掘り出して改善して進む”と明らかにした。
以下、原文です。