経済部知恵財産局は民国96年1月1日から、実用新案の技術報告の調査を完成する前に、新規性と進歩性についての技術報告を出願人に事前説明を提供する。
一、審査官が判断した特許範囲が新規性あるいは進歩性を備えない場合には、技術報告の完成前に出願人に発送し30日間で説明を求めるようにする。
(略)
二、新規性および進歩性有しない理由を列挙した技術報告書に対して、引用文献に対応する段落、内容あるいは図案に標識をつける。;引用文献を添付して郵送して送ることができる。出願人の反駁に対して、知恵局は30日後に法律に基いて郵送して実用新案の技術報告を出す。
民国96年1月1日から実施する。
以下原文です。